1998-03-31 第142回国会 参議院 本会議 第16号
本法律案は、最近における金融機関のいわゆる貸し渋りの現状等にかんがみ、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与するため、銀行を含む大会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合等の金融機関が所有している事業用土地の再評価に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
本法律案は、最近における金融機関のいわゆる貸し渋りの現状等にかんがみ、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与するため、銀行を含む大会社及び信用金庫、労働金庫、信用協同組合等の金融機関が所有している事業用土地の再評価に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
しかし、六月に成立した金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律により、信用金庫、労働金庫、信用協同組合等には会計監査人によ各外部監査が導入されており、これに比して後退し大印象はぬぐい得ないのであります。また、地方制度調査会は去る十日、都道府県、政令指定都市、中核市に外部監査を義務づけることを柱にした監査制度の具体策をまとめたとされております。
次に、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案は、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関の監査体制の充−実、金融機関の営業または事業の譲渡等ができる範囲の拡大等のための措置を講ずるとともに、金融機関の経営の状況に応じてとるべき監督上の措置に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものであります。
こうした状況を踏まえまして、協同組織金融機関の監査体制の充実などの観点から、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、今回御提案申し上げておる法律案でございますが、そこにおきまして、まず第一に信用金庫、労働金庫、信用協同組合等の監事の機能強化、第二に一定の規模以上の信用組合などに対する員外監事の登用、外部監査制の導入、第三に信用協同組合の役員などの兼職等の原則禁止など所要の措置
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性かんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じるとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じ、とるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。 以下、その大要を申し上げます。
それは、御指摘の協同組合による金融事業に関する法律におきまして、行政庁とあるのは、信用協同組合等については都道府県知事というふうに明定されていることから明らかであろうと思います。
それから、こういう金融業界の状況の中、商工中金や信用金庫、信用協同組合等の活動が円滑に行われることが重要と思いますが、今後これは中小企業にも非常に大きな影響力を持っている銀行、金融機関でありますので、どういうことを考えておられるのか。
この答申では、中小企業金融専門機関につきまして、適時適切に業務機能に関する制度の見直しを行うことが必要であるとするとともに、労働金庫制度につきましても、信用協同組合等との権衡に留意しつつ、制度の見直しを行うことが適当であるとして、具体的な見直し事項を提言しております。
この答申では、中小企業金融専門機関につきまして、適時適切に業務機能に関する制度の見直しを行うことが必要であるとするとともに、労働金庫制度につきましても、信用協同組合等との権衡に留意しつつ、制度の見直しを行うことが適当であるとして、具体的な見直し事項を提言しております。
なお、協同組合による金融事業に関する法律につきましても、中小企業等協同組合法の改正に伴う所要の規定の整備のほか、信用協同組合等の行う余裕金の運用方法に関する改正を行うこととしております。
第三に、信用協同組合につきましては、中小企業等協同組合法を改正し、信用協同組合等が行なうことができる業務の代理の範囲を拡大して、組合員等の利便に資することとしておりますほか、信用協同組合が、組合員の資金需要に応ずるため、その組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十を限度として、員外預金を受け入れることができることといたしております。
第三に、信用協同組合につきましては、中小企業等協同組合法を改正し、信用協同組合等が行なうことができる業務の代理の範囲を拡大して、組合員等の利便に資することとしておりますほか、信用協同組合が、組合員の資金需要に応ずるため、その組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十を限度として、員外預金を受け入れることができることといたしております。
第三に、信用協同組合につきましては、中小企業等協同組合法を改正し、信用協同組合等が行なうことができる業務の代理の範囲を拡大して、組合員等の利便に資することとしておりますほか、信用協同組合が、組合員の資金需要に応ずるため、その組合の預金及び定期積み金の総額の百分の二十を限度として、員外預金を受け入れることができることといたしております。
その中に、無尽会社、恩給金庫、庶民金庫、地方農業会、漁業会、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合等たくさん書いてある。こういうのはほとんど全部これらは庶民金融機関なんですね。私はそういう場合に、庶民金融業者というような名称は、もう普通に使われることばじゃないかと思いますが、これを独占させるということは、いまの実情から見て、行き過ぎじゃないかというような気がしますが、その点はどうですか。
そうして、たとえば相互銀行についても、従来はばく然とした「国民大衆のために」というような意味の規定はございましたが、何ら中小企業に対する資金供給ということが法律上の義務になっておらなかったというような点について、今度は相互銀行についても、はっきり中小企業に対する金融ということを法律上も明瞭にうたって義務づけていく、こういうようなこともあるわけでございますし、その他、信用金庫、信用協同組合等の現在の制度
○政府委員(井上亮君) 先生おっしゃるとおりでございまして、この肩がわりは単に大手炭鉱だけでなしに中小炭鉱も対象にいたすわけでございますので、政府の金融機関はもちろんでございますが、都市銀行、地方銀行、それから長期信用銀行、信託銀行、生命保険、損害保険、相互銀行、信用金庫、信用協同組合等のお説のような広範な内容にいたしたいというふうに考えております。